合同会社の商号を決める際に注意点があれば教えてください。
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「合同会社◯◯」や「◯◯合同会社」というように、商号中に必ず「合同会社」という文字を入れなくてはなりません。この文字はカタカナやひらがな等で表示することはできません。
商号を見た人に誤解を与えるような商号は禁止されています。
例えば、銀行業や保険業等の事業については、それを営むには商号中に「銀行」「生命保険」等の文字を使用しなければなりませんが、それ以外の会社が、銀行や保険会社だと誤認されるような商号を付けることはできません。
もちろん、公序良俗に反するような文字も使うことはできません。
本店の所在場所に、同じ商号が既にあれば登記をすることができません。
それがたとえ異なる目的を定めていたとしても、一見して区別がつかないので認められません。
同一商号とは、会社の種類を表す部分(合同会社など)を含め、商号全体の表記が完全に一致することをいいます。
漢字とひらがな等であれば、読み方が一緒であっても、表記が違うので問題にはなりません。
同一住所になければ、たとえ近隣にあったとしても商号登記はされますが、郵送物の誤配等のリスクがあることを考慮しなくていけません。
商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字や数字、記号も使うことができます。
ローマ字は大文字・小文字どちらでも構いません。また、ローマ字の場合は、区切るための空白をあけてもよいですが、日本文字の間にスペースを入れることはできません。
使うことができる記号は「&」「'」「,」「-」「.」「・」ですが、これらは商号の先頭や末尾につけることはできません。
記号のみを使うことも認められません。字句を区切るためだけの符号として使うこと、と定められています。
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