合同会社の商号を決める際に注意点があれば教えてください。
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商号中に必ず「合同会社」という文字を入れなくてはなりません。商号中であればどの位置でも制限はありませんが、多くの場合は商号の前に入れて「合同会社◯◯」、または後ろに入れて「◯◯合同会社」とします。
商号を見た人に誤解を与えるような商号は禁止されています。
例えば、銀行業や保険業等の事業については、それを営むには商号中に「銀行」「生命保険」等の文字を使用しなければなりませんが、それ以外の会社が、銀行や保険会社だと誤認されるような商号を付けることはできません。
もちろん、公序良俗に反するような文字も使うことはできません。
合同会社を設立する本店所在地と同じ場所に同じ商号が既にあれば登記をすることができません。
同一商号とは、会社の種類を表す部分(合同会社など)を含め、商号全体の表記が完全に一致することをいいます。
例えば、ABC株式会社と株式会社ABCでは一致しません。また、漢字とひらがなであれば読み方が同じであっても一致しませんので、登記は可能です。
同一商号であっても同一住所でなければ登記は可能ですが、あくまでも法務局へ登記できるかどうかであって、不正な目的で同じ商号を付けたり商標を侵害するようなことは、不正競争防止法などの観点からNGです。
商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字、指定された符号を使用することができます。
ローマ字は大文字・小文字どちらでも構いません。また、ローマ字の場合は、複数の単語を区切るために空白(スペース)を使用してもよいですが、日本文字の間に空白(スペース)を入れることはできません。
使うことができる符号は「&」「'」「,」「-」「.」「・」です。符号は字句を区切るためだけに使用することが認められていますので、商号の先頭や末尾につけることはできません。ただし、「.」だけは商号の末尾に使用することができます。
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