合同会社を一人で設立する場合の注意点はありますか?
【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
合同会社は、合同会社に出資をした社員のみで構成されます。
社員が一人であれば、その人が業務執行を行う業務執行社員となり、代表社員となります。
そして、合同会社にはこのような場合は解散(消滅)しますよという「解散の事由」が定められています。その中に「社員が1人もいなくなったこと」により解散するという定めがあります。唯一の社員がもし不慮の事故等によって死亡した場合は、死亡により合同会社が解散してしまうことになるのです。
合同会社では、社員が死亡しても、原則として相続人が社員の地位を引き継ぐことはありません。
社員が死亡したことで事業ができなくなると、家族はもちろん第三者にも多大な影響を与えかねません。
そこで、社員が死亡した場合は、相続人へ承継できるように予め定款に規定を置くことができます。
(相続及び合併による持分の承継)
第◯条 社員が死亡し又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。
このように定めることによって、相続人が死亡した社員の地位を相続することができ、会社を継続することができます。
もちろん社員が二人以上の場合でも、万が一のときを考慮して規定を置いておくと良いでしょう。
※弊社の定款雛形には、上記の規定が入っていますのでご安心ください。
お申し込みはこちらから
簡単楽々!印紙代節約でコストを削減!
専用フォームはこちらから
Copyright (C) 合同会社電子定款作成ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。