合同会社の本店所在地を決める際に注意点があれば教えてください。
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本店とは、会社の主たる営業所のことです。合同会社の設立後、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場や労働基準監督署等から会社へ、重要なお知らせ等が行われます。それらの問合せや郵送物等は、本店所在地宛に送られてきますので、きちんと受けることができる住所をもって本店としなくてはなりません。
中には代表社員の自宅を、本店所在地として登記される方もいらっしゃいます。持ち家でしたら、特に問題になることはないのですが、賃貸の場合は法人登記を認めていない物件がありますので注意が必要です。その場合は、自宅住所を本店所在地として登記することができませんので、あらかじめ、必ず賃貸契約書等で確認してください。
また、本店所在地場所で管轄の法務局が振り分けられています。設立登記はもちろん、会社に変更が生じた場合の変更登記も、管轄の法務局へ申請を行わなくてはなりません。あまりにも生活圏内からかけ離れたところに本店を設定してしまうと、手続きが大変になることが予想されます。
本店所在地を決定・登記した後、本店を移転した場合は、法務局に変更登記申請を行わなくてはなりません。マンションやビル等を本店所在地とし、部屋番号や階数まで登記をした場合、たとえ同じ建物内であっても、部屋番号や階数が変われば、その都度必ず変更登記を行わなければなりません。それを考慮し、登記の際にはマンション名を記載しないということも可能です。
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