合同会社の本店所在地を決める際に注意点があれば教えてください。
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本店とは、法務局で登記される会社の所在地のことです。合同会社の設立後に、この「本店所在地」宛てに税務署や都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署等から郵便物が届きます。法務局で登記された住所宛に送られてきますので、郵便物がきちんと受けとれる住所でなければなりません。
登記上は本店所在地とする場所に制限はありませんので、自宅や店舗、レンタルオフィスを本店所在地としても問題ありません。ただし、自宅を本店所在地とする場合は、持ち家でしたら特に問題になることはないのですが、賃貸している場合や集合住宅では事業用としての使用を認めていない場合や法人登記を認めていない場合がありますので、賃貸契約書を確認するか、管理会社へ確認することが必要になります。
また、本店所在地の場所で法務局や税務署等の管轄が決まります。法務局への登記はもちろん、税務署等への申告や届出手続きはすべて管轄先へ手続きをしなければなりませんので、その点も踏まえて本店所在地を決定するようにしましょう。
本店を移転するなど、登記されている住所に変更があった場合は、法務局へ登記の変更手続きを行う必要があります。マンションやビル等を本店所在地として部屋番号や階数まで登記していた場合、たとえ同じ建物内であっても、部屋番号や階数が変われば、その都度登記の変更を行わなければなりません。それを考慮して、マンション名・ビル名・施設名・部屋番号を記載せずに登記することもできます。
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