合同会社設立と会社代表印の作成
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合同会社の商号調査を終えたら、会社の印鑑(会社代表印)を作成する必要があります。
会社代表印がなければ、合同会社設立手続きは完了しませんので、この会社代表印は必ず作成する必要があります(銀行印・角印・ゴム印等は任意)。
合同会社の印鑑には、サイズに関する規制があります。
1辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形に収まるものである必要があります。
実は、会社代表印の規制はこのサイズの規制以外は、はっきりと見えれば良いという程度で、文字内容の審査は特にありません。
つまり、「合同会社ABC」という会社名だとしても、印鑑には「合同会社EFG」と彫ったって構わないのです(意味が無いですし、混乱を招くだけですので、お勧めはしませんが登記上はそれでも通ります)。
中には、個人の実印を会社実印として登録される方もいらっしゃいます。
もっとも、こちらも契約の際などに取引先に混乱と不信感を与える可能性がありますので、お勧めはしておりません。
先述の通り、会社代表印とは会社設立に必要な印鑑で、登記申請の際に法務局に登録される、いわゆる「会社の実印」であり、会社内で最も重要な印鑑です。
この会社代表印の内容に関しては特段の規制はないのですが、サイズに関しての規格がありますので注意が必要です。
銀行印、角印は必ずしも作成する必要はありませんが、この会社代表印は合同会社設立手続き上、作る必要があります。
銀行口座開設時の届出印として使ったり、その後の銀行取引や、小切手、手形などに使用する印鑑です。
会社実印を銀行印として利用してももちろん問題ありません。
領収書や請求書、納品書等の押印によく用いられます。日々の細々した取引全てに実印を押していると、紛失の可能性や社印が外部へ持ち出してしまう可能性が出てきます。
既に説明したとおり、会社代表印は非常に重要な印鑑ですので、社長だけが管理使用できる状態にしておく方が好ましいでしょう。
その為にも角印は作成しておいた方が良いと言えます。
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