合同会社の定款には印紙が必要ですか?
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合同会社の定款は、印紙税法上の課税文書に該当します。
印紙税法とは、契約書等の一定の文書に対して印紙税を課すことを定める法律です。この法律によって、取引の種類や取引金額等に応じて印紙税額が決められています。
合同会社を設立する際に作成する原始定款(原本)には4万円の「印紙税」が発生しますので、作成した定款には4万円分の収入印紙を貼り付けておく必要があります。
会社保管用の定款と法務局へ提出するようの定款を2部作成して、会社保管用として作成した定款の方に収入印紙を貼り付けておきます(法務局へ提出するようの定款には収入印紙は不要です)。
※合同会社を設立した後に定款変更で作成し直した定款には、収入印紙の貼り付けは不要です。
これは定款を「紙」で作成する場合であって、定款を「電磁的記録=電子文書」として作成することで、印紙税の課税対象とはならなくなるという仕組みです。
印紙税の課税対象となるのは、印紙税法の「課税物件表」に掲げられている文書のみであって「電磁的記録」は含まれないためです。
4万円分の費用が削減されるため、現在では設立時の原始定款は「電子定款」を利用することが主流になっています。
しかしながら、自分で電子定款を作成するには、電子証明書付きのマイナンバーカード、ICカードリーダライタ、電子署名ソフト等を準備しなければなりません。
無料で取得できるものもありますが、一から揃えると4万円以上の費用がかかってしまう可能性もありますし、たった1度の電子定款を作成するためだけに余計な手間がかかります。
行政書士等の専門家へ依頼することで、報酬分の負担だけで電子定款を簡単に作成することができます。
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