公告方法はどのように決めればいいですか?
【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
公告とは、会社にとって重要な特定の事項について、広く一般に知らせることをいいます。
合同会社の主な公告内容は、合併公告、資本金の額の減少公告、組織変更に関する公告、解散公告などがあります。
そしてこの公告を行う方法を予め定款に決めておきます。
合同会社では、株式会社のように毎年行う決算公告が必要ありませんので、公告を行わなければならない重要な事項が発生した場合のみ、公告を行うことになります。
つまり、どこかの会社と合併するときや、会社が解散するときのみに公告を行います。
従って、合同会社の公告方法は、安価であり、手続きも容易な「官報に掲載して行う」のが一般的です。
お申し込みはこちらから
簡単楽々!印紙代節約でコストを削減!
専用フォームはこちらから
Copyright (C) 合同会社電子定款作成ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。