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公告方法はどのように決めればいいですか?

公告とは、会社にとって重要な特定の事項について、広く一般に知らせることをいいます。

合同会社の主な公告内容は、合併公告、資本金の額の減少公告、組織変更に関する公告、解散公告などがあります。

そしてこの公告を行う方法を予め定款に決めておきます。

  • 官報に掲載する方法:官報とは、国が発行する機関紙です。官報販売所へ掲載を申込みます。掲載費用は 掲載枠にもよりますが、数万円かかります。
  • 日刊新聞紙に掲載する方法:全国紙や地方紙などの日刊新聞紙に掲載する方法です。掲載料金は、掲載する新聞紙や掲載枠にもよりますが、日本経済新聞紙の全国版などに掲載する場合、数十万円~数百万円程必要です。
  • ホームページに掲載する方法:自社のホームページを利用して掲載する方法です。公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、公告調査を調査機関へ委託する必要があります。調査費用は、各調査機関によって様々で数十万円かかるところもあります。

合同会社では、株式会社のように毎年行う決算公告が必要ありませんので、公告を行わなければならない重要な事項が発生した場合のみ、公告を行うことになります。

つまり、どこかの会社と合併するときや、会社が解散するときのみに公告を行います。

従って、合同会社の公告方法は、安価であり、手続きも容易な「官報に掲載して行う」のが一般的です。

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