事業年度はどのように決めればいいですか?
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合同会社の事業年度は、1年以内の期間であれば「何月から何月まで」と自由に決めることができます。個人事業と同じように「1月1日から12月31日まで」としたり、国の会計と合わせて「4月1日から翌年3月31日まで」としても構いません。
事業年度の末月を決算月といいますが、決算日から2ヶ月(又は3ヶ月)以内に税務署等へ決算申告を行わなければなりませんので、決算月は忙しい月は避けたほうが良いでしょう。
また、会社の設立時の資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立してから1期目と2期目は、消費税の納付が免税されます。従って、事業年度の始めの月を会社が設立した月とすることで、1期目の免税期間を長くすることができます。
例えば、合同会社を6月中に設立したい場合は、事業年度を「6月1日から翌年5月31日まで」とします。
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