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合同会社の代表権とは?

代表権とは、会社を代表して契約の締結などの対外的な行為をすることができる権限のことです。

合同会社では、原則として「社員全員」が会社を代表する権限を持っています。

しかし、実際に社員全員が代表権を持つことは少なく、特定の社員だけを代表社員とすることが多いです。

合同会社では、社員の中から特定の社員だけを業務執行社員として定款に定めることもできます。業務執行社員が1人の場合は、その業務執行社員が代表社員となり、業務執行社員が2人以上いる場合は、定款や定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。

合同会社の代表社員は、合同会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つことになります。

この代表社員の権限に制限を加えたとしても、その権限が制限されていることを知らない第三者に対して、権限が制限されていることは主張できません。

なお、代表社員が職務を行った結果、第三者に損害を与えた場合、合同会社自体が損害を受けた第三者に対して損害を賠償する責任を負います。

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