合同会社の代表権とは?

合同会社電子定款作成.com
お問い合わせはこちらから
  1. 合同会社電子定款作成.com TOP
  2. 合同会社の代表権とは?

お申込み専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

合同会社の代表権とは?

代表権とは、会社を代表して契約の締結などの対外的な行為をすることができる権限のことです。

合同会社では、原則として、社員全員が会社を代表する権限を持っています。

しかし、特定の社員を業務執行社員として定款に定めた場合は、その業務執行社員が合同会社を代表することになります(ただし、特定の社員を業務執行社員として定款に定めた場合であっても、業務執行社員以外の社員を会社を代表する社員として定めることもできますし、また、社員以外の者を会社を代表する者として定めることもできます)。

そして、業務執行社員が2人以上定款に定められている場合には、業務執行社員の各自が合同会社を代表することになります。

また、業務執行社員が2人以上定款に定められている場合には、定款や定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員の中から会社を代表する社員(代表社員)を定めることもできます。

合同会社を代表する社員は、合同会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つことになります。

この代表社員の権限に制限を加えたとしても、その権限が制限されていることを知らない第三者には、権限が制限されていることを主張できないので注意して下さい。

なお、会社を代表する社員やその他の代表者が職務を行った結果、第三者に損害を与えた場合、合同会社自体が損害を受けた第三者に対して損害を賠償する責任を負います。

お問い合わせ

お電話はこちらから

050-5526-2602

受付時間 / AM10:00~PM6:00(平日)

このページの先頭に戻る
合同会社電子定款作成.com
お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 合同会社電子定款作成ドットコム All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。