合同会社における業務執行の意思決定方法

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合同会社における業務執行の意思決定方法

合同会社では、業務についての意思決定は社員の過半数で決定するのが原則です。定款において、社員の中から業務を執行する社員(業務執行社員)を定めた場合は、業務執行社員の過半数で決定することになります。

もっとも、業務執行社員を定めた場合であっても、支配人の選任・解任については、原則社員の過半数をもって決定することになります。

会社運営にとって重要な業務執行とは異なり、常務(日常業務)については、各社員が単独で行うことができます。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、社員の過半数で決定します。

業務執行社員を定款で定めた場合は、常務(日常業務)については、各業務執行社員が単独で行うことができます。ただし、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は、業務執行社員の過半数で決定します。

なお、合同会社の場合、株式会社の株主総会に該当する社員総会や、取締役会に該当する業務執行社員会を開催することは会社法上義務付けられていません。

ですから、そもそも社員総会等を開催するのか、あるいは、開催するとして何について決議するのか(決議事項の内容)等についても、定款で自由に定めることができます。

意思決定方法のまとめ

業務執行社員の定め無し業務執行社員の定め有り
業務原則として社員の過半数原則として業務執行社員の過半数
常務原則として、各社員が単独で行える
ただし、常務の完了前に他の社員が異議を述べた場合は社員の過半数で決定
原則として、各業務執行社員が単独で行える
ただし、常務の完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は業務執行社員の過半数で決定
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