合同会社における業務執行の意思決定方法

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合同会社における業務執行の意思決定方法

業務執行社員を定款で定めない場合で、かつ、合同会社の社員が2人以上いる場合には、定款で別段の定めをしない限り、合同会社の業務についての意思決定は社員の過半数で決定するのが原則となります。

業務執行社員を定款で特別に定めた場合で、かつ、業務執行社員が2人以上いる場合には、定款で別段の定めをしない限り、合同会社の業務についての意思決定は業務執行社員の過半数で決定します。

もっとも、業務執行社員を2人以上定めた場合であっても、定款で別段の定めをしない限りは、支配人の選任および解任については、社員の過半数をもって決定することになります。

ところで、会社運営にとって重要な行為である「業務」とは異なり、消耗品や備品の購入、事務所の賃貸借契約などの日常的な行為は「常務」といいます。

業務執行社員を定款で定めない場合、日常的な行為である常務については、原則として、各社員が単独で行うことができます。

ただし、常務の完了前に他の社員が異議を述べた場合は社員の過半数で決定します。

また、業務執行社員を定款で特別に定めた場合、日常的な行為である常務については、原則として各業務執行社員が単独で行うことができます。

ただし、常務の完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は業務執行社員の過半数で決定します。

なお、合同会社の場合、株式会社の株主総会に該当する社員総会や、取締役会に該当する業務執行者会を開催することは会社法上義務付けられていません。

ですから、そもそも社員総会を開催するのか、あるいは、開催するとして何について社員総会で決議するのか(決議事項の内容)等についても、定款で自由に定めることができます。

意思決定方法のまとめ

業務執行社員の定め無し業務執行社員の定め有り
業務原則として社員の過半数原則として業務執行社員の過半数
常務原則として、各社員が単独で行える
ただし、常務の完了前に他の社員が異議を述べた場合は社員の過半数で決定
原則として、各業務執行社員が単独で行える
ただし、常務の完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は業務執行社員の過半数で決定
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