合資会社、合名会社との違いとは?

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合資会社、合名会社との違いとは?

合同会社と合資会社、合名会社は名前が似ていますがそれぞれ別の異なる企業形態です。

これらの会社はまとめて「持分会社」に分類され、持分会社と対になるものが株式会社となります。

合同会社と合資会社、合名会社は同じ持分会社というだけあって、ほとんど同じ企業形態です。

違うのは有限責任社員と無限責任社員の構成割合です。

合同会社は有限責任社員のみ、合資会社は有限責任社員と無限責任社員、そして合名会社は無限責任社員のみの構成という違いがあります。

合資会社は有限責任社員、無限責任社員の両方で構成されることから、株主または社員が2人以上いなければ成り立ちません(合資会社以外は1人以上)。

有限責任社員とは何かというと、出資した額以上の債務を負わずに済む社員のことです。

有限責任社員の場合、出資金はなくなりますが、それ以上お金を支払う必要はありません。

一方、無限責任社員の場合は完済されるまで会社の債務を負うことになります。

もし会社が支払えなければ個人の財産を使ってでも弁済を行わなければなりません。そのかわり、責任が大きい分、会社の意思決定に深く関われます。

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