有限責任事業組合(LLP)との違いとは?
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合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)は混同されることが多いです。
合同会社の方は欧米にもともと存在する企業形態にならって日本で成立したもので、アメリカではLLC(Limited Liability Company)と言われることから、日本でもLLCという名称がよく使われます。
一方、有限責任事業組合はイギリスにもともと存在する組合にならって日本で成立したもので、LLP(Limited Liability Partnership)と言うことから日本でもその名がよく使われます。
LLPの根拠法は平成17年から施行されており、平成18年から新会社法で施行された合同会社よりも早く日本で登場しています。
合同会社と有限責任事業組合の違いは、税制の適用のされ方です。
合同会社の場合、法人組織となることから法人税に加えて、配当を受けた出資者個人にも別途課税される二重課税の仕組みになっています。
有限責任事業組合の場合は法人組織ではないので、法人税は適用されません。
ただし、配当を受けた出資者個人にそれぞれ課税されるのは合同会社と同様です。
この税制の適用の仕方を「構成員課税」といい、構成員は有限責任事業組合が赤字になった時、その分を課税所得控除にあてることができます。
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