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当サービスご利用後の設立手続きのご案内

当サービスをご利用になり、電子定款(CD-R)が納品された後の法務局へのお手続きとその流れについて、3ステップで簡単な説明をしております。ぜひ、参考になさってください。

ステップ1.出資金(資本金)を払い込む

社員が1名の場合と、社員が複数名いる場合に分けて解説いたします。

◇社員が1名の場合

出資金をご自身の銀行口座へ払い込みます。口座振込みではなく、入金でも構いません。

◇社員が複数名いる場合

社員が複数名いる場合は、代表社員となる方の銀行口座へ出資金をそれぞれ払い込みます。

入金でも構いませんが、後から誰が出資をしたかわかるように口座振込みをしても問題ありません。

新しく口座開設する必要はありませんので、現在利用されている銀行口座で問題ありません。代表社員が出資金を集金して、社員に対して領収書を発行する方法もあります。

出資金の払い込みが終わったら、

  1. 通帳の表紙
  2. 通帳の見開き1ページ目(支店名、口座番号、口座名義人等が載っているページ)
  3. 出資金の払い込みが印字されている明細ページ

をそれぞれコピーします。

次に「払込証明書」を作成して、上記3ページのコピーと合わせてホッチキスで綴じます。払い込みがあった明細部分にマーカーや赤線を引いておきます。※「払込証明書」は、法務局のホームページからダウンロードできます。

ステップ2.登記申請に必要な書類を作成する

電子定款、払込証明書以外の登記申請に必要な書類を作成・準備します。

必要書類は設立する会社の機関構成等によって異なりますが、通常は下記書類を準備します。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 別紙(登記すべき事項)
  • 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  • 代表社員の就任承諾書
  • 印鑑届書
  • 代表社員の印鑑証明書

設立書類の解説についてはこちらもぜひ御覧ください。

合同会社の登記事項と設立登記申請に必要となる添付書類について

ステップ3.管轄の法務局へ設立登記申請を行う

全ての書類が揃ったら、会社の住所(本店所在地)を管轄する法務局へ設立登記申請を行います。法務局へ申請をした日(法務局受付日)が合同会社の設立日になります。法務局は土日祝日は閉庁日で申請することができませんので、設立する日は平日のみとなります。法務局から登記完了の連絡はありませんので、申請した際に登記完了予定日を確認しておくと安心です。

もし内容に不備があれば補正となりますので、ご自身で登記申請を行う場合は、申請前に法務局の窓口へ出向き、申請書類のチェックをしてもらうとよいでしょう。

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