合同会社電子定款作成.comで定款印紙代40,000万円を節約!
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当サービス電子定款作成完了後(電子定款の納品後)の法務局でのお手続きとその流れについて、3ステップで簡単な説明をしております。ぜひ、参考になさってください。
社員が1名の場合と、複数名の場合に分けて解説いたします。
定款に記載した社員の出資金額をご自身の銀行口座へ振り込みます。
社員が複数名の場合は代表社員の銀行口座へ各々の出資金額を振り込みます。
全員分をまとめて振り込まないようにお気をつけください。各地方の法務局によって取り扱いは変わるのですが、一人一人が出資金額を代表者の口座に振り込み、通帳明細に振込名義人を印字させる方法が一番確実です。
全員の振込が終わった後、
をそれぞれコピーします。
次に、別で払込証明書というものを作成し、上記3ページのコピーと合綴(ホッチキス止)して、法人実印で割印します。
定款、払込証明書以外の設立登記申請に必要な書類を作成します。
必要書類は設立する会社によって様々ですが、通常の合同会社は、下記書類を準備することで足ります。
設立書類の解説についてはこちらもぜひ御覧ください。
→合同会社の登記事項と設立登記申請に必要となる添付書類について
全ての書類が揃ったら、会社の住所(本店所在地)を管轄する法務局へ設立登記申請を行います。法務局へ申請した日が合同会社の設立日です。
もし内容に不備があれば補正となり、二度三度と法務局へ足を運ぶはめになってしまいます。ご自身で登記申請を行う場合は、申請前に法務局の窓口へ出向き、申請書類のチェックをしてもらうとよいでしょう。
なお、当事務所では、合同会社設立フルサポート(全ての書類の作成と司法書士による登記申請代行)サービスもご提供しております。当サービスをご利用後に、フルサポートをご依頼頂いた場合は、手数料の9,800円分は代金から控除させていただきます。フルサポートのサービス内容については、こちらをご覧ください。→合同会社設立.net
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