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合同会社設立の流れ

1.社員を決定する

  • 一人以上の社員が合同会社を設立します。
  • 合同会社の社員とは、従業員のことではなく、合同会社へ出資をする人のことを指します。
  • 社員は個人でも法人(株式会社等)でも構いません。
  • 合同会社では原則として社員全員が業務執行社員となります。社員が複数名いる場合は、業務執行社員の中から代表社員を1名選ぶのが一般的です。

2.定款を作成する

  • 「定款」とは会社運営について基本的な事項を定めた文書のことです。定款は常に会社に保管する義務があり、重要な文書として位置づけられています。
  • 定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、定款に記載がなければ効力が生じず法律の規定通りになってしまう「相対的記載事項」、法律や公序良俗に違反しない限り任意の取り決めをすることができる「任意的記載事項」の3つがあります。
  • 社員全員で定款を作成したら、定款に署名または記名押印をします。
  • 定款は会社保管用と法務局提出用の2部作成します。会社保管用の定款に4万円分の収入印紙を貼り付けておきます。ただし、電子定款で作成した場合は収入印紙は不要です。
  • 会社の商号(会社名)が決まったら、法人実印(代表者印)を作成します。

絶対的記載事項

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名または名称および住所
  5. 社員の全部を有限責任とする旨
  6. 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

相対的記載事項

  1. 業務執行社員の定め
  2. 代表社員の定め
  3. 利益の配当
  4. 損益分配の割合
  5. 退社の条件
  6. 解散事由、等

任意的記載事項

  1. 決算期(事業年度)
  2. 業務執行社員の報酬
  3. 社員総会を開催する場合の規定、等

3.出資金を払い込む

  • 社員が一人であれば、その社員個人の銀行口座へ出資金を入金します。
  • 社員が複数名であれば、社員各自の出資金を代表社員となる人の銀行口座へそれぞれ入金します。
  • 出資の対象となるものは金銭(お金)と財産(動産・不動産)に限定されます。信用や労務での出資は認められていません。
  • 社員は定款の作成後、合同会社を設立するときまでに出資金を全額払い込むか、または、出資をするものがお金以外の財産であればその全部を給付しなければなりません。

4.登記申請に必要な書類を準備する

  • 登記申請に必要な書類・例
  • 合同会社設立登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 別紙(登記すべき事項)
  • 定款(紙の定款または電子定款)
  • 代表社員の就任承諾書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 出資払込証明書
  • 印鑑届書
  • 代表社員の印鑑証明書

5.法務局へ登記申請を行う

  • 設立する会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
  • 法務局窓口へ準備した書類一式を提出します。収入印紙貼付台紙へ登録免許税6万円の収入印紙を貼り付けます。
  • 法務局へ登記申請を行った日(書類が受け付けられた日)が合同会社の設立日になります。
  • 書類に不備がなければ1週間程度で登記は完了します。
  • 登記完了後に登記事項証明書(登記簿謄本)、法人の印鑑カード、法人印鑑証明書が取得できるようになります。

6.合同会社を設立した後の手続きを行う

  • 税務署への手続き:法人設立届出書、青色申告承認申請書等の提出、
  • 都道府県税事務所への手続き:法人設立届出書の提出
  • 市区町村役場への手続き:法人設立届出書の提出
  • 年金事務所への手続き:健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出
  • 労働基準監督署への手続き(従業員を雇う場合):適用事業報告、労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書の提出
  • ハローワークへの手続き(従業員を雇う場合):雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出
  • 法人銀行口座の開設手続き:必要な書類は銀行により異なります。
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